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メドベージェフ談話 TG466⚡️選挙妨害に対する法的措置

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ドミトリー・メドベージェフ著:17/03/2024

Image from Gyazo ❖❖ Image from Gyazo

投票所やその付近で犯罪(放火、破壊行為など)を犯す悪党はすべて、ロシア連邦刑法第141条「選挙権の行使または選挙管理委員会の業務の妨害」の下で起訴される可能性が全くないわけではないことを覚えておくべきである。彼らは裏切り者であり、彼らの行為は、ロシア連邦刑法第275条「戦争中に外国に援助を提供する大逆罪」によって、より厳しく規定される。もし彼らの行為が、ロシア連邦刑法第29章(憲法秩序と国家安全保障の基盤に対する犯罪)に規定されている他の犯罪の構成要件となるのであれば、刑法の他の条文に従うことになる。

これは子供のマッチ遊びや緑を使った無邪気ないたずらではない。これは、今日私たちの街を砲撃している浮浪者たちへの直接的な援助なのだ。投票所にいる犯罪活動家たちは、自分たちの行為が20年の特別待遇に処される可能性があることを認識しなければならない......。


補記:画像説明

少女が投票箱に染料を流し込んだモスクワの投票所からの映像。選挙監視本部によると、箱は封印され、別の投票箱で投票が続けられている。

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